宴会・催事利用約款
宴会・会議または催事(以下、宴会等と称します)のご利用に関して、以下のとおり約款を定めておりますので予めご了承ください。
第1条(適用範囲)
- 1. 当ホテルが宴会等及び宴会場の利用などに関して締結する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宴会等の申し込み)
当ホテルに宴会等の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 主催者名、ご担当責任者名および住所・連絡先電話番号並びに宴会等の名称
- (2) 開催日及び開催時間
- (3) 人数及び内容、利用目的
- (4) 申込金、精算金の支払日
- (5) その他当ホテルが必要と認める事項
第3条(契約の成立)
- 1. 宴会等契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、当ホテル宴会・催事利用約款を契約内容として適用させていただきます。
- 2. 前項の規定により宴会等の契約が成立したときは、宴会等の見積金額を申込金として当ホテルが指定する日までに、現金またはホテル指定口座への振込にてお支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、申込者が最終的に支払うべき宴会等の料金に充当し、第10条及び13条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料及び変更料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば精算の際に返還します。
- 4. 申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宴会等の契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を申込者に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1. 当ホテルは、契約の成立後、前条第2項の規定に関わらず、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宴会等の契約の申し込みを承諾するに当たり、前条第2項の規定に関わらず、当ホテルが申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宴会等利用契約締結の拒否)
- 1. 当ホテルは、次に揚げる場合において、宴会等の契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 申し込みが本約款によらないとき。
- (2) 宴会場等の余裕がないとき。
- (3) 宴会等に出席しようとする者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宴会等に出席しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為、詐術、脅迫的言動、著しい迷惑を及ぼす言動、業務妨害等、暴力的要求などの行為、または合理的範囲を超える負担を要求したときおよび過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
- (6) 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法第45条第2項に基づく要請等を受け臨時休業(部分的休業を含む)する他、施設の故障、その他やむを得ない事由により宴会場等を使用できないとき。
- (7) 宴会等に出席しようとする者が喧騒な行為のほか、泥酔等により、他の利用者に迷惑を及ぼす言動をするおそれがあると認められるとき、または過去に同様の言動があったと認められるとき。
- (8) 契約の当事者および宴会等に出席しようとする者に暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体もしくはそれらの関係者、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体、役職員の中に暴力団員に該当するものが存在する法人、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と称します)が含まれているとき。
- (9) 宴会等への出席者等に対する抗議活動、嫌がらせ等が予想され、他の利用者や近隣地帯等に迷惑を及ぼすおそれがあると当ホテルが判断したとき。
- (10) 第11条に定める禁止事項に従わない旨を表明したとき。
- (11) 関係諸官庁より特別指示のあるとき。
- 2. 前項の理由による宴会等の契約の拒否により、契約の申込者または宴会等に出席しようとする者に対し、何らかの損害が発生した場合におきましても、一切の損害賠償責任を負いません。
第6条(宴会時間と料金)
- 1. 宴会場等のご利用は、設営から撤去を含め、事前に当ホテル係員と打ち合わせした時間内で終了いただきますようお願いいたします。
- 2. 宴会場等の使用について、契約時間(宴会時間)を超過した場合は追加室料が必要となります。ただし、会場の都合により、宴会時間の超過に応じられない場合もございます。
第7条(料金の支払い)
宴会等に要する諸費用の精算につきましては、当ホテルから提示させていただきます見積金額を当ホテル指定の期日までに現金または振込にて事前精算いただきます。宴会当日以降にお支払予定の場合、当ホテル社内規定に則り審査がございますのでご成約前にお申しつけください。尚、審査結果により後日精算を承れない場合もございます。
第8条(有料人数の確認)
料理等を用意する人数(有料人数)は、開催日の14日前までにホテル担当係員にお知らせください。人数の変更は開催日の3日前正午までにお知らせください。これ以降の変更及び宴会等の開催日に出席された人数が有料人数より減少した場合も有料人数分の料金を申し受けます。
※人数のご変更が可能な期間であっても、ご決定時のお申し込み人数より大幅に人数が減少した場合、別途保証料をお支払いいただく場合がございます。
第9条(装飾・余興等の手配)
- 1. 宴会等に関連する装飾・装花・音楽・音響・照明・余興・司会及びレセプタント等は、ホテル指定の取引先に手配させていただきます。申込者が直接ホテル指定の取引先以外に依頼される場合は、事前にホテルにご連絡をいただき、承諾の後にご依頼ください。別途持込料等の料金を頂戴する場合がございます。
- 2. ホテルの承諾のもとに申込者が直接依頼された宴会等に関する装飾・余興等について、器材の搬入・搬出または看板サイズ、その他取り付け方法等、一定のルールに従って実施していただく事となり、別途保管料等の料金を頂戴する場合がございます。
第10条(申込者の責任)
- 1. お客様(宴会等をご利用の全ての関係者を含みます)およびお客様手配先の方々は、当ホテルおよび当社の施設や什器備品等を破損・損傷しないよう十分にご注意の上ご利用いただきます。万が一施設・什器備品等に損傷等当ホテルに損害が発生した場合には、速やかに修理を行うか、またはその損害を賠償していただきます。
- 2. 宴会等お申し込み時に定めた精算日までに支払いなき場合は延滞金を申し受けます。
第11条(禁止事項)
ホテル内では他のお客様に迷惑になる以下の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。
- (1) 犬・猫・小鳥その他の愛玩動物・家畜類等(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬は除きます)。
- (2) 危険物や火薬、揮発油等、爆発または引火し易いものの持込
- (3) 著しく悪臭・高音を発するものの持込
- (4) 法令または公序良俗に反する行為および他のお客様の迷惑になるような言動等。
- (5) 当ホテルの備品等を当ホテルの承諾なしに移動する行為
- (6) 予約時の使用目的以外のご利用
- (7) 第三者への会場の一部または全部の使用権の譲渡もしくは転貸する行為
- (8) 宴会等の終了後に車両を運転される方の飲酒
- (9) その他法令で禁じられている行為。
第12条(入湯税の特別徴収について)
琵琶湖ホテルにつきましては、地方税法第701条の3、701条の4、大津市市税条例第153条、154条に、「入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。」と定められております。
第13条(取消料と期日変更料)
- 1. 契約の申込者は、当ホテルに申し出て、宴会等契約を解除、または期日の変更をすることができます。
- 2. すでに契約をいただきました宴会等の契約の取消し、及び宴会場の変更や期日の変更の場合(第3条第2項の規定により、申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合にあって、その支払いより前に申し込み者が宴会等契約を解除したときを除きます。)は、別表に基づき取消料及び変更料を申し受けます。
期日 | 取消料 | 変更料 |
---|---|---|
お申込みから2週間経過後かつ ご利用日の121日前までの場合 |
宴会等見積金額の10%及び実費諸経費 | 実費諸経費 |
ご利用日の120~91日前までの場合 | 宴会等見積金額の20%及び実費諸経費 | お申込み会場料の10%及び実費諸経費 |
ご利用日の90~61日前まで | 宴会等見積金額の30%及び実費諸経費 | お申込み会場料の30%及び実費諸経費 |
ご利用日の60~31日前まで | 宴会等見積金額の50%及び実費諸経費 | お申込み会場料の50%及び実費諸経費 |
ご利用日の30~15日前まで | 宴会等見積金額の70%及び実費諸経費 | 宴会等見積金額の25%及び実費諸経費 |
ご利用日の14~3日前まで | 宴会等見積金額の80%及び実費諸経費 | 宴会等見積金額の50%及び実費諸経費 |
ご利用日の2日前~当日まで | 宴会等見積金額全額及び実費諸経費 | 宴会等見積金額全額及び実費諸経費 |
- ※宴会場や期日変更は開催日前後180日以内の変更とさせていただき、それ以上の期日変更は取消しとさせていただきます。
- ※見積金額については、契約時に提示いたしました見積り内容、出席(予定)人数を基準とし、その段階での打合せ内容をもとに算出させていただきます。
- ※取消料と変更料と別にすでに手配済の商品の実費諸費用がかかります。
- ※日数は取消日の翌日より発生し、開催日の前日より起算いたします。
- ※宴会場や期日の変更は1度限りとさせていただき、それ以上の期日の変更等は取り消しとさせていただきます
第14条(宴会等契約の解除)
- 1. 当ホテルは、以下の場合は、宴会等契約を解除いたします。
- (1) 契約の申込者または宴会等に出席しようとする者が、本宴会・催事利用約款の第1条から第3条、および第6条から第13条の規定を遵守いただけない場合、あるいはそのおそれがあると当ホテルが判断したとき。
- (2) 宴会等に出席しようとする者が、法令の規定、公の秩序または善良の行為に反する行為をした場合、あるいはそのおそれがあると当ホテルが判断したとき。
- (3) 宴会等に出席しようとする者が伝染病であると明らかに認められたとき。
- (4)天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法第45条第2項に基づく要請等を受け臨時休業(部分的休業を含む)する他、施設の故障、その他やむを得ない事由により宴会場等を使用できないとき。
- (5) 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者が、喧騒な行為のほか、泥酔等により他の利用者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、あるいはそのおそれがあると認められるとき、および過去に同様の言動があったと判明したとき。
- (6) 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者に、反社会的勢力が含まれると判明したとき。
- (7) 契約の申込者および宴会等に出席しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言動、著しい迷惑を及ぼす言動、業務妨害行為、暴力的要求行為などの行為、または合理的範囲を超える負担を要求したとき、および過去に同様の行為を行ったと判明したとき。
- (8) 宴会等への出席者に対する抗議行動や嫌がらせが行われ、他の利用者や近隣等に迷惑を及ぼす言動があると、当ホテルが判断したとき。
- (9) 第11条に定める禁止事項に従わないとき。
- (10). 関係諸官庁より特別の指示のあるとき。
- 2 上記にあたる場合は、事前に契約の申込者、宴会等に出席しようとする者、宴会等の出席者、主催者(以下、主催者等と称します)の承諾を得ることなく、直ちに契約を解除する場合があります。また、その契約の解除により、何らかの損害が発生した場合におきましても、当ホテルは一切の損害賠償責任を負いません。なお、前項に基づき契約解除した場合につきましては、第13条に基づく取消料を申し受けます。
第15条(駐車の責任)
当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第16条 (免責事項)
当ホテル施設の使用に際し、主催者等の持込の備品、商品、その他物品の破損、または盗難に対しては、主催者等の責任のもとに管理することとし、ホテル側は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
また、以下に定める理由に該当することがあった場合については、主催者等、当ホテルの双方とも免責とさせていただきます。
- (1) 天変地異、火災、戦争、紛争、その他主催者等および当ホテルのいずれの責に帰することのできない事由により、本会場の全部または一部が滅失もしくは毀損するなど、本宴会等の履行が不可能もしくは著しく困難になったとき。
- (2) 法令または法令に基づく公権力の行使、もしくは関係省庁の指導等による本会上の収用、取り払い、使用禁止等の事由が発生するなど、主催者等および当ホテルのいずれの責にも帰することのできない事由により、本宴会等の履行が不可能もしくは著しく困難になったとき。
第17条 (個人情報の取扱い)
当ホテルでは、個人情報保護に関する法令を遵守し、主催者等よりご提供いただく個人情報は細心の注意を払って取り扱っております。詳細は、各ご利用ホテルのホームページの「個人情報保護方針」をご参照下さい。
第18条 (支配する言語)
本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
第19条 (宴会・催事約款の改定について)
経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。
その場合、あらかじめ当ホテルは改定版を遅滞なく本ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。
以上
最終改定日2020/04/25